利用規約

「ソフトウェア利用約款」

第1条(利用約款の適用)

1.レジタク利用約款(レジタクサービス共通利用約款と総称して、以下「利用約款」といいます。)は、龍雲株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下総称して「ソフトウェア」といいます。)利用・通信サービスを総称して「サービス」といいます。サービスを利用する事業者(以下「ユーザー」といいます)に対して適用されるものとします。

2.当社は、利用約款に基づきユーザーにサービスを提供するものとし、ユーザーはサービスを利用するにあたって、利用約款を遵守するものとします。なお、当社がユーザーに別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も利用約款の一部を構成するものとします。

3.ユーザーは、利用約款を理解・承諾の上、サービスの利用を開始するものとします。当社は、ユーザーによる本ソフトウェアのダウンロード、インストールまたはサービスの利用をもって、ユーザーが利用約款に同意したものとみなし、利用約款は、ユーザーに適用されるものとします。

4.ユーザーは、ソフトウェア利用約款に定めるほか、当社が別途規定するソフトウェアサービス共通利用約款の適用を受けるものとし、サービスの利用においてソフトウェア利用約款とソフトウェアサービス共通利用約款との間に異なる規定がある場合は、ソフトウェア利用約款が優先するものとします。

5.本規約は当社の情勢・サービス状況等の変化等により、変更が必要と当社が判断したときは変更できることとする。

6.ソフトウェアを共有機能を持って使用するにはファイルメーカーサーバーを使用しなければなりません。ファイルメーカーサーバーソフトウェアの購入はユーザーが行うものとします。購入サポートとして当社又は(株)ソリューションが行う場合はユーザーの許可があった上で行うこととします。

7.ユーザーは完全アクセス権でファイルにアクセス、改造、コピーをすることは禁止です。

8.災害により水没・破損によるデータの保証はありません。

第2条(本ソフトウェアの利用許諾)

1.当社は、ユーザーに対して利用約款に定める条件に従って、ソフトウェアのうち当社が指定する機能について、利用できる権利を非独占的に許諾するものとします。

2.ユーザーは利用約款に定める条件を遵守し、自己の責任において、本ソフトウェアおよびサービスを利用(本ソフトウェアのダウンロード、サーバーアクセス、インストール、アップデートおよびアンインストールを含みます。)するものとします。また、本ソフトウェアおよびサービスの利用に伴う通信料、消耗品その他の費用は、ユーザーにおいて全額負担するものとします。

3.当社はユーザーのデーター情報に対して保証はしません。

4.ソフトウェアを利用し共有機能を利用する場合にはファイルメーカーサーバーをお客様が購入する必要がある。

第3条(ハードウェアについて)

1.ユーザーは当社のサービスを利用する際のハードウェア環境を揃えたうえでサービスを利用することができる。必要ハードウェアの購入においては株式会社ソリューションとの別途相談・又は購入契約となる。ユーザーのハードウェアによるサービスの利用不具合等に関しては当社の保証外とする。

2.ハードウェアにおいての能力・性能・サポート等に対しては当社が保証する範囲ではない。

3.ユーザーが購入された、又は使用している機器でソフトウェアに利用することは可能だが、それに対するサポート・保証等は受けない。

4.利用されているハードウェアのアップデート等はユーザーが行う事とする。

5.ユーザーは当社のソフトウェアを利用する際は利用できる端末を用意しなければならない。ハードウェアを更新する際はユーザーが用意するか、株式会社ソリューションと別途相談・契約等ができることとする。

6.ハードウェアの故障・不具合においてはそのハードウェア購入時の保証期間の範囲でユーザーが各メーカーに問い合わせ等をすることとする。当社では故障・不具合の保証はしない。

7.災害により水没・破損によるハードウェア及びデータの保証はありません。

第4条(サービスの機能)

1.サービスの内容・機能は、当社ホームページ、案内、またはソフトウェアの利用端末画面上で別途表示するとおりです。また消費税等の小数点以下の数値により数円単位にて誤差が生じる場合がある。

2.利用されるユーザーのモニター解像度によりレイアウトが崩れることがある。なお、サービスの一部の機能のうち、サービス以外のサービス及びアプリケーションソフトウェアとの併用を前提とする機能は、当社または当該サービスを運営する第三者が別途定める約款等に従い、これに同意したユーザーのみ利用することができるものとします。

3.サービスを利用する上で明らかな不具合とみられることが起きた場合は、当社はそれに対して改善することとする。

4.サービスにおいてはユーザーの改造・配布をすることを禁止する。

5.サービスをユーザーが利用する上で、ソフトウェアの機能追加・変更は可能だが、価格においては応相談とする。機能追加は当社の能力範囲以内とし、保証するものではない。

6.サービス通信等で起きた不具合においては保証範囲ではない。

7.サービス通信においてはできる限りのセキュリティを講じるが、保証するものではない。メール機能等を利用する場合のセキュリティーについては、ユーザーがSSLの設定に配慮する必要がある。

8.出納帳の他機種による読み込ませに対しての保証をしているわけではない。

第5条(店舗情報等の入力)

1.サービスまたはソフトウェアの利用端末に、店舗情報一部の情報(店舗において提供する商品・価格、顧客のサービス等利用額等を含み、以下「ユーザー情報」といいます。)を入力する場合、ユーザーは、自ら正確かつ最新の情報を入力するものとします。

2.一部ユーザー情報は登録された内容をユーザーにおいて変更ができない箇所がありますが、ユーザーが許可なく変更することはできません。

3.SMTP(メール送信機能)についてはユーザーのご利用可能となるSMTPを設定する必要があり、入力がない場合はメール送信機能が機能しません。

4.店舗情報に限らず初期設定の例としてレコードがすでに作成されている場合がありますが、ユーザーの使用状況に応じて変更してください。

第6条(サポートサービスについて)

サービスの利用にかかるサポートサービス(以下、「サポートサービス」といいます。)の利用にあたり、ユーザーは以下に同意するものとします。

1.サポートサービスの受付は、当社が別途指定する窓口の営業時間帯に限られます。

2.ユーザーが当社のサポートを受けるには別途ソフトウェアのTeamViewer13をインストールする必要があります。

3.サポートを受ける場合は当社がユーザーの使用環境に遠隔操作をしてサポートをすることとなります。必要な作業がある場合はユーザーがそれを行うこととします。windows端末が遠隔操作対象となり、iOS端末には遠隔操作をすることができません。

4.ハードウェアのサポートはそのハードウェア会社にお問い合わせください。

5.サポートサービスによる回答は、可能な限り迅速な対応に努めるものとしますが、お問い合わせ当日に実施することを保証するものではございません。同様に遠隔サポートも当日に実施することを保証するものではございません。

6.ユーザーがサポートサービスを受ける場合には、当社に対してサービスの利用において生じているトラブルに関する詳細な情報の提供その他の協力をするものとします。ユーザーがこれらの協力しない場合には、適切な対応ができずまたは対応に時間を要する場合があります。

7.サポートサービスではサービスを使用するにあたってのトラブル、不明点に対応いたします。ただし、周辺機器の故障の修理及び通信回線の障害等のトラブルには対応いたしかねます。また、サポートサービスは、サービス及びその利用に必要な周辺機器の修理その他ユーザーに生じたトラブルの解決を保証するものではございません。

8.当社は、ユーザーによる問い合わせの内容が、サポートサービスとして当社が提供しうる範囲を逸脱している場合には、サポートサービスの提供をお断りさせていただく場合があります。

9.契約内容によってはサポートサービスを受けることができないこともあります。

10.サーバーのサポートサービスを受けない場合は予めその旨を当社に連絡する事とする。ない場合はサポートのためにユーザーの承諾の上で使用されているサーバー環境にアクセスし変更等ができることとする。

第7条(サービスの利用期間)

1.サービスの利用期間は、ユーザーが当社に申込書を提出し、必要ハードウェアの設定・工事が完了した時点から起算して、契約が満了するまでとし、ユーザーが本条第3項に定める解約の手続きをしない場合には、利用期間は更に1年間自動的に更新されるものとし請求され、以後も同様とします。

2.当社が指定するサービスの機能について1年未満の利用期間を定めることはできません。

3.ユーザーはソフトウェアに記載されている期限までサービスを利用することができます。それ以降は更新手続きをしていない限り一切利用することができなくなるので注意してください。

4.サービスの利用停止、又は解約される場合は更新される日から1か月前までにその旨を当社に連絡する事とする。解約に伴って発生するユーザーへの返金はないので注意する。

第8条(利用許諾の取り消し、契約の解除等)

1.当社は、ユーザーが次の各号の一に該当するときには、ユーザーに対する通知なしに、即時にユーザーに対する本ソフトウェアの利用許諾を取り消し、もしくは、サービスの提供を一定期間停止し、または本契約を解除することができるものとします。 なお、ユーザーの行為が以下の項目に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、ユーザーは当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。また料金の返金は応じかねます。

(1)     利用約款の規定に違反したとき

(2)     当社の信用を傷つけたとき

(3)     差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき

(4)     手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき

(5)     営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき

(6)     合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき

(7)     ユーザーの信用に不安が生じたとき

(8)     営業を廃止したとき、または清算に入ったとき

(9)     当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき

(10)    第三者からの苦情またはユーザーに起因するトラブル等から、ユーザーによるサービスの利用が、当社またはサービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき

(11)    当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき

(12)    ねずみ講、マルチ商法、マルチレベルマーケティング、チェーンメール、又はこれらに類する行為にサービスを利用したとき

(13)    宗教広告等の思想信条に関わる行為にサービスを利用したとき

(14)    実現不可能なサービスをユーザーのサービスの内容として登録したとき

(15)    ユーザーの顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある行為

(16)    その他利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき

(17)    ソフトウェアサービス共通利用約款定める反社会的勢力の排除に関する表明保証に違反したとき

2.前項の規定により本契約を解除された場合、ユーザーは、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。

第9条(ソフトウェア利用約款の変更)

本ソフトウェア利用約款は必要がある場合内容を変更することができる。ユーザーはその約款に承諾することで利用・更新ができることとする。

以上

 

附則

ソフトウェア利用約款は令和3年3月1日から施行します。